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相続不動産

相続不動産とは

相続不動産とは

「不動産の所有者から相続した不動産」のことをいいます
一般的には登記情報でその不動産の所有者は誰なのかが分かりますが、複雑なケースなどがあります。過去に曾祖父・曾祖母や祖父・祖母が亡くなられた時に遺言書が残されていなかったり、遺産分割協議の手続きが行われなかったりして、相続登記がなされていない場合です。不動産を相続した子や孫が次に亡くなってしまい二次相続が起こり、持ち分が相続されます。実際に調査を行うと、大変な人数の共有者たちが一軒の不動産を共有していたという場合も多くあります。相続時に速やかに相続登記がなされていない場合にこのような状況を招きます。このような場合、戸籍調査を行って所有者を特定し、全員が相続不動産の売却に合意するには長い年月を要してしまいます。

2024年『相続登記が義務化』

不動産の相続登記がなされていない場合には所有者に罰則が発生する法改正となります。
ご自身やご家族がお元気なうちに誰も住んでいない、住まなくなる予定のお家について相続人の特定や共有持分の特定を行い、相続登記の実施とその先に複数の相続が発生する前に、売却する手続きを進めておくことをお勧めします

さまざまな専門家と連携し、最初から最後まで売却のお手伝いをします。
相続不動産の売却には、税理士や司法書士をはじめ、さまざまな専門家のサポートが必要です。提携している専門家と連携し、お客様の負担が少なくワンストップで売却が出来るようお手続きのお手伝いすることが可能です。